07
November
2024
狂犬病ワクチンの接種と登録は国の法律(狂犬病予防法、狂犬病予防法施行規則)ですべてのワンちゃんの飼養者に義務付けられています。法令違反には罰則もあります。
○接種時期
飼育開始時:飼養開始から1か月以内に接種(生後3か月未満であれば生後3か月時)
2回目以降:4月1日から6月30日の期間(1回目の接種が3月2日から3月31日の場合のみ例外適用)
○接種場所
動物病院
各集合注射場所(愛媛県指定もしくは愛媛県非公認)
○登録(1回目の接種時のみ)
1回目の接種を動物病院、もしくは愛媛県指定の集合注射で行った場合:動物病院で県内各市町への登録を同時に行います。
1回目の接種が非公認の集合注射で行った場合:接種時に渡された注射済証を松山市役所へ持参して飼養者自らが登録事務を実施する必要があります。
マイクロチップ挿入済み、かつ、特定の市町村(松山市含む)にお住まいの場合は手続き不要になります。
○注射済票の発行(毎年接種時)
動物病院、もしくは愛媛県指定の集合注射で行った場合:動物病院で県内各市町への接種報告事務、接種済票の発行を同時に行います。
1回目の接種が非公認の集合注射で行った場合:接種時に渡された注射済証を松山市役所へ持参して飼養者自らがが発行事務を実施する必要があります。
非常にわかりにくいかもしれませんが、1回目の接種時では手元に鑑札(松山市例:金属製でワンちゃんの形状)と接種済票(松山市例:金属製で肉球の形状)が手元にあれば問題ないです。
2回目以降は接種済票(松山市例:金属製で肉球の形状)が手元にあれば問題ないです。
動物病院や愛媛県指定の集合注射であれば追加の手続きや費用は必要ありません。近年は非公認の狂犬病集合注射も実施されており、この場合は通常より安価にワクチン接種されています。ただし、この場合は鑑札と注射済票の発行は行われません。済証と呼ばれる証明書のみの発行になります。必ず接種後に飼養者自らが済証を持って市役所への登録、発行事務を行う必要があり、この際に事務手数料が発生するため最終的な負担額には大きな差異はでません。
最終的に接種済票が手元にある状態でなければ、自治体からは当該犬は狂犬病ワクチン未接種と判断されて法令違反になる可能性があります。接種場所は問いませんが、必ず最後まで手続きを行うようにしてください。
また、接種時時期についても「毎年○月に接種しているので…」との問い合わせがあります。狂犬病ワクチンは混合ワクチンとは違い接種時期も法律で決まっています。年度が替わり6月30日までに接種できなかった場合は、次年度を待つのではなく急いで接種する必要があります。
ご不明な点があれば当院までお問い合わせください。
07
November
2024